(使命)
- 第1条
- ITコーディネータは、その専門的知識と経験に基づき、常に経営者の立場に立って経営とITの橋渡しを行い、各種団体・法人等の依頼者(以下、顧客という)の戦略的情報化を支援し、もって公益に資するとともに健全な情報化社会の発展に寄与することを使命とする。
(法の遵守及び社会的信頼の保持)
- 第2条
- ITコーディネータは、法令を遵守するとともに、本倫理規程に従わなければならない。また、自らの使命の重要性に鑑み、高い社会的信頼を保持するよう努めなければならない。
- 2.ITコーディネータは、顧客の違法行為または反社会的行為を幇助するようなことを行ってはならない。
(知的財産権の保護)
- 第3条
- ITコーディネータは、その業務の実践に際して、知的財産権の保護に努めなければならない。また、プロダクトの不正利用、アイディアや著作の無断引用並びに利用などを行ってはならない。
(公正の堅持)
- 第4条
- ITコーディネータは、業務の公正かつ適正な競争の維持に努めなければならない。
- 2.ITコーディネータは、業務を受託するにあたり、自己の立場・役割、業務の範囲などを明確に表明して契約を締結し、当事者間で紛争が生じないように努めなければならない。また、顧客と契約した業務については、誠意をもって成し遂げなければならない。
(調達の公明性)
- 第5条
- ITコーディネータは、調達を行うに際して顧客からの要請があった場合には、自らの判断根拠を明示し、了解を得なければならない。また、それ以外のプロセスについてもその判断根拠を明示するように努めなければならない。
(ITコーディネータ制度普及の努力)
- 第6条
- ITコーディネータは、自らのITコーディネータとしての業務成果について積極的な情報開示に努め、ITコーディネータ制度の健全な発展と社会への浸透に努めなければならない。但し、第8条守秘義務を遵守するものとする。
(自己研鑽)
- 第7条
- ITコーディネータは、常にITコーディネータ業務を行うために必要な専門能力の向上、および最新の知識の獲得に努めなければならない。
(守秘義務)
- 第8条
- ITコーディネータは、正当な理由による場合のほか業務の遂行に伴い知り得た情報を他に漏洩し、または盗用してはならない。但し、すでに公表された情報を正当な手続きを踏み利用する場合はこの限りではない。
- 2.ITコーディネータは、業務プロセスおよびその成果を研究または教育上の目的で発表するときは、予めその顧客の承諾を得なければならない。
(名誉と信義)
- 第9条
- ITコーディネータは、深い教養と高い品性の保持に努め、ITコーディネータとしての名誉を重んじ、いやしくも信義にもとるような行為をしてはならない。
附則 1. この規程は、平成13年10月15日から施行する。